労災 請求書類作成代行お申し込みページ
お申し込みの前に、『不正受給に関するご注意事項』をご確認いただき、
「上記内容を、確認しました」をクリックお願いします。
※当ページは企業発展支援協会・ノバリ一人親方労災保険組合・アーネストワン一人親方労災組合、もしくはトルシュ社会保険労務士法人にご委託をされている会員様専用のお申し込みページとなります。
いずれの団体にも所属されていません場合は、「お問い合わせページ」より送信いただきますようお願い申し上げます。
不正受給に関するご注意事項
不正な行為により、労災保険給付を受給(受給しようとした場合を含む。)した場合は、すべて不正受給行為となります。
不正受給の例
- 私傷病を業務(災害)と偽ったもの。
- 私的行為中の事故を業務(通勤)と偽ったもの。
- 休業期間中に就労の事実を隠蔽したもの。
- 請求書の記載内容を改ざん又は偽造したもの。
- 他社の労働者の業務(通勤)災害を自社の労働者と偽ったもの。
- 給付基礎日額、平均賃金算定内訳の金額を水増ししたもの。
- 建設の元請け工事の作業現場で被災した労災事故を下請け事業場の保険関係で請求しているもの。
- 請求人が、労働者でないのに労働者と偽ったもの。
- その他、本来労災保険を受給出来ない者が偽りの請求書を提出して、不正に保険給付を受けた場合又は受けようとした場合。