通勤/帰宅途中の災害(通勤災害)
まず、『書類作成にあたってのご確認事項』をご確認いただき、
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- 書類作成にあたってのご確認事項
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- 通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。「通勤」とは就業に関して住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除きます。また、労災については、その影響具合など(たとえば治療期間)が保険給付期間の算定基準になります。 本当は働けるほどの軽症だった、となれば虚偽申告となり、これは犯罪です。うそをついて労災申請をした場合、労働基準監督署の調査が入り、休業給付金などの全額返金はもちろん、ご本人や事業主が労働安全衛生法違反(虚偽陳述)容疑や詐欺容疑で逮捕、書類送検されることもあります。労働者保護の観点にある労災保険の不正受給は厳罰に処されます。
- 通勤災害については、労災の認定および保険給付の期間等はすべて算定基準等に基づいて労働基準監督署の判断となります。
- 弊所はお客様の申請に基づき書類を作成し提出までを代行させていただきます。労災と認められなかった場合の不服申し立て及び保険の切替手続き等はご自身で行っていただくことになりますことをご了承下さい。
- 組合脱退後も労災のお手続きが続く場合に関しましては、弊所ではお手続きができません。ご自身でしていただくことになります。
- 今般、労災保険の申請手続きをするにあたり、上述を理解し、ご入力内容に間違いや虚偽の記載がないことをご確認ください。また弊所より申請のための確認のご質問を致しましたときはご協力をお願い致します。
通勤/帰宅途中の災害(通勤災害)
建設会社の一般従業員様
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