業務中の災害(業務災害)
お申し込みの前に、『不正受給に関するご注意事項』をご確認いただき、
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- 書類作成にあたってのご確認事項
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- 業務災害とは、労働者が就業中に、業務が原因となって発生した災害をいいます。
業務に関係のないお怪我及び病気の場合は労災の対象とはなりません。たとえば、自宅の階段で転んで骨折したにもかかわらず、仕事中の事故と偽って労災の申請をすることは虚偽申告となりこれは犯罪です。虚偽の労災申請をした場合、労働基準監督署の調査が入り、休業補償給付金などの全額返金はもちろん、ご本人や事業主が労働安全衛生法違反(虚偽陳述)容疑や詐欺容疑で逮捕、書類送検されます。労働者保護の観点にある労災保険の不正受給は厳罰に処されますので厳にご注意ください。 - 業務災害については、労災の認定及び保険給付の期間等はすべて算定基準等に基づいて労働基準監督署の判断となります。
- 弊所はお客様の申請に基づき書類を作成し提出までを代行させていただきます。労災と認められなかった場合の不服申し立て及び保険の切替手続き等はご自身で行っていただくことになりますことをご了承ください。
- 組合脱退後も労災のお手続きが続く場合に関しましては、弊所ではお手続きができません。ご自身でしていただくことになります。
- 今般、労災保険の申請手続きをするにあたり、上述を理解し、ご入力内容に間違いや虚偽の記載がないことをご確認ください。また弊所より申請のための確認のご質問を致しましたときはご協力をお願い致します。
- 業務災害とは、労働者が就業中に、業務が原因となって発生した災害をいいます。
業務中の災害(業務災害)
建設会社以外の一般従業員様
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