次に該当すれば強制適用として絶対に加入しなければなりません。
給与(報酬月額)によって保険料は変わります。
計算方法は次の通りですが、各都道府県で保険料率が若干違います。例えば、大阪府の場合はこちらでご確認ください。
それほど大きな差はありませんので下記を目安にしてください。
給料と交通費を合わせて月25万の従業員では月38,950円(40歳以上)の保険料となり、毎月の給与から控除します。
また会社負担額も同額となります。(児童手当拠出金を除く)
(2017年7月現在)
健康保険料 | 13,169円 | |
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厚生年金保険料 | 23,636円 | |
介護保険料 | 2,145円 | ※40歳以上の場合 |
合計 38,950円 |
上記と同額を負担します。
詳しくは各都道府県の保険料額表をご覧ください。
結論から言うと一番最初の質問の答えに該当する事業所は加入する必要があります。
特に建設業については、平成24年11月より国交省からの指針で元請会社に社会保険料の単価を含んだ請負額を下請会社に発注しなければならないと定め、その代わり下請会社は社会保険に加入しなければならないと定めました。
もし、下請会社が社会保険に加入していなければ元請けは仕事の発注は控えなければならないとし、また建設業許可申請や更新、経営審査などにも加入していなければ加入指導が厳しくなりました。
建設業として仕事をしっかり行うためには、強制加入事業所でなくても積極的に加入していかなくてはならなくなっていくと考えます。
はい、メリットはたくさんございます。詳しくは下記をご覧下さい。
事業主様として重大なデメリットがございます。重要ですので、必ずご確認下さい!
事業主様は保険料の2分の1を負担することになります。
しかし決算で黒字がでた場合、会社負担保険料全額が控除されるのでその分税金が安くなるため、デメリットとは言い切れません。
社長さん気をつけて下さい!!
強制適用事業所であるはずの事業所(法人、従業員5人以上の個人事業所)が社会保険に加入していない場合、もし従業員が年金事務所などに健康・厚生年金保険がかかっていないと訴えたら、、、
→2年さかのぼって強制加入させられ、保険料も2年分まるまる支払らわなければならないという事態になり得ます。
(例)
30万円の給与を受けている従業員が3人
社長の報酬が50万円の場合
2年さかのぼって徴収された場合、10,080,000円(約1千万円)のさかのぼり徴収があります!
強制適用事業所が社会保険に加入していない場合、もし定年後元従業員が社会保険に加入していたら支給されたはずの老齢厚生年金の額を請求してきたら、、、
→「平成18年豊國工業事件」として奈良地裁は会社に支払いを命じています!
強制適用事業所が社会保険に加入していない場合、もし従業員が仕事以外で身体障害者となったり、死亡した場合、本人または遺族から加入していれば国から支給されたであろう金額を請求してきたら、、、
→強制加入であるにもかかわらず加入していなかったということが債務不履行にあたるなど場合によっては、支払わなければならない可能性が出てきます。