労災特別加入

労災特別加入

労災保険は、本来、労働者の業務災害又は通勤災害に対して保険給付を行い、労働者を保護する制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当と認められる一定の方に対し、特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。また、国外における労働者災害保護体制の不十分性から、海外派遣者のうちの一定の方にも認められています。

中⼩事業主の特別加入のメリット

・経営者、役員、家族従事者も労災保険が適用されます。
・保険料は給付基礎日額に応じて⾃由に設定できます。
・国が運営している制度なので安価で充実した補償が受けられます。

特別加入できる中小事業主等の範囲

特別加入することができる中小事業主等とは、以下の【1】【2】に該当する場合をいいます。
【1】下の表に定める数の労働者を使用する事業主(事業主が法人その他の団体である時は、その代表者)
【2】労働者以外で【1】の事業主の事業に従事する方(事業主の家族従事者や、法人等の場合の代表者以外の役員など)

事業の種類 労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
上記以外の事業 300人以下

特別加入をお考えの場合には

企業発展支援協会 ノバリ一人親方労災保険組合
関西圏(一人親方様が大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重、鳥取、岡山、徳島、香川)の場合には『企業発展支援協会』へ。 首都圏の場合には『ノバリ一人親方労災保険組合』へ。